議会活動

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1 府職員の育休取得率の向上について
2 小・中学校における健康診断の着脱衣について
3 その他


議事録全文

◯西條利洋君

◯西條利洋君 国民民主党・日本維新の会京都府議会議員団の西條利洋でございます。質問に入ります前に、議長のお許しをいただきまして、一言申し上げます。
 本年1月1日に発生いたしました能登半島地震により亡くなられた方々に対し、心よりお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
 被災者の救済と被災地の復興支援のために御尽力されている方々に対して、厚く御礼申し上げます。被災された皆様が一日も早く元どおりの生活に戻ることができるように、心から祈っております。
 また、昨年の統一地方選挙におきまして、長岡京市及び乙訓郡から多くの府民の皆様の多大なる御支援を賜り、歴史と伝統のある京都府議会へ送り出していただきましたこと、この場をお借りしてではございますが、厚く御礼申し上げます。伝統ある京都府議会の議席をお預かりしました以上は、これまでの長岡京市議会での経験等を生かしながら、全身全霊をかけ議員活動に邁進してまいる所存でございますので、理事者各位並びに先輩議員の皆様方、関係各位の温かい御指導と御鞭撻を何とぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、さきに通告しております2点の質問、府職員の育休取得率向上と健康診断の着脱衣につきまして質問させていただきますので、知事並びに理事者の皆様におかれましては、積極的な御答弁をよろしくお願いいたします。
 まず初めに、府職員の育休取得率の向上についてお伺いします。
 本府では、一昨年の12月に改定した京都府総合計画において、子育てしやすいまちは全ての世代にとって暮らしやすいまちであり、社会で子どもを育てる京都の実現に向け、子育て環境日本一の取組を進化させることを掲げられています。
 こうした中、子どもや子育て世代をはじめ全ての人にとって暮らしやすい「子育て環境日本一の京都」の実現に向けて、昨年12月、4年ぶりに京都府子育て環境日本一推進戦略を改定されており、今後は、子育て環境日本一の京都の実現のため、戦略に沿ったさらなる取組を進めていく必要がございます。
 京都府子育て環境日本一推進戦略に掲げています主な課題として、1)子どもや子育て世代を取り巻く風土、2)地域・まち・住まい、3)就労・雇用、仕事と生活の両立、4)出会い・結婚、5)妊娠・出産、6)保育・教育、子どもの健やかな成長の6つの観点がございますが、今回はそのうち、3)就労・雇用、仕事と生活の両立を取り上げたいと思います。
 厚生労働省の調査によると、子どもがいる夫婦は夫の休日の家事・育児時間が長くなるほど、第2子以降の生まれる割合が高くなる傾向がございます。本府では、京都府子育て環境日本一推進戦略の「重点戦略3.若者の希望が叶う環境づくり」の数値目標において、府庁内の男性育休取得率を2022年度の49%から2026年度には100%にするという目標を掲げられています。
 佐賀県では、男性職員の育児参加促進の取組として「ハッピー・ツー・ウイークス」を始められています。「ハッピー・ツー・ウイークス」は、夫婦一緒の子育てを当たり前にする第一歩として、2週間以上の育児休業をはじめとする休暇・休業取得率100%を目標に掲げています。具体的には、1)不取得理由書の提出、2)生活スタイルに応じた取得パターンを職員に提示、3)子どもが生まれた全ての職員に「HAPPY CARD」を贈る取組が実施されています。
 特筆すべきは、育休を取らない人が理由書を提出しなければいけない仕組みを取り入れたということです。不取得理由書の提出は、これからは育児休業をはじめとする休暇・休業を取得しないことを例外とするという意味では、画期的な取組だと思います。
 そこでまずお伺いします。
 京都府においては、男性職員の育児休業取得促進のためこれまでどのように取組を進め、今後どのように取り組んでいくのでしょうか。
 また、佐賀県庁で実施されています「ハッピー・ツー・ウイークス」の取組の中で紹介しました不取得理由書の提出の取組を、京都府でも取り入れてみてはいかがでしょうか。御見解をお聞かせください。
 次に、育休取得を促進する上で重要な視点として、職場の労働環境の整備が挙げられます。
 京都府では、2019年5月から在宅勤務、いわゆるテレワークを中学校就学前の子を養育する職員や妊娠中の職員などを対象に導入され、昨年2023年6月からは、その対象を大幅に拡充されています。また、時差出勤についても、昨年2023年6月から、希望する全職員を対象に試行実施されています。
 2023年1月に改正された国家公務員の勤務条件などを定めた人事院規則では、休憩時間制度については、テレワーク等による柔軟な働き方が広がる中で、休憩時間の一斉付与の必要性が低下している場合があり、職員のライフスタイルによって休憩時間の設定を希望する時間帯がまちまちであると考えられるため、休憩時間の設定については一定程度の緩和をするとともに、フレックスタイム制の場合には、各省各庁の長が職員の申告を考慮して休憩時間を設定できるようにとされています。
 そこでお伺いします。
 京都府においては、現在、休憩時間を部署ごと、所属単位で3パターンの休憩時間を設定されていますが、柔軟な働き方のため、例えば時差出勤の際に個人単位で休憩時間を柔軟に選択できるようにしてみてはいかがでしょうか。御見解をお聞かせください。
 次に、大きな項目の2つ目、小・中学校における健康診断の着脱衣について、教育長にお伺いします。
 2024年1月22日に文部科学省から各都道府県教育委員会に対して通知された「児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備について」において、以下のように記載がございます。
 「近年、健康診断時の児童生徒等のプライバシーの保護等への懸念が指摘される一方、着衣では正確な検査・診察が困難になる懸念も示されていることから、学校保健関係者の意見を踏まえ、別紙のとおり、検査・診察における対応や検査・診察時の服装、関係者間の連携などについての考え方をとりまとめました。各学校においては、これを参考に、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備に取り組んでいただきますようお願いします」。
 この別紙を拝見しますと、検査・診察における対応について、「検査・診察に当たっては、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した対応を行う」「検査・診察時の服装については、正確な検査・診察に支障のない範囲で、原則、体操服や下着等の着衣、又はタオル等により身体を覆い、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮する。また、検査・診察の場面においては、正確な検査・診察のため、必要に応じて、医師が体操服・下着やタオル等をめくって視触診したり、体操服・下着やタオル等の下から聴診器を入れたりする場合があることについて、児童生徒等や保護者に対して事前に説明を行う」との記載がございます。
 この別紙を読み取りますと、原則、体操服や下着等の着衣、またはタオル等により身体を覆い、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮するとの旨を文部科学省から各都道府県教育委員会に通達されたとも読み取れます。
 京都府内においては、2019年京都府医師会の調査によりますと、男女とも上半身裸で実施していた小学校は7割、中学校は3割となっています。脱衣による健康診断を行っている市町村では、保護者から署名活動など、異議申立ての声が一部生じている現状もございます。
 そこでお伺いします。
 本府において、なぜ各市町村における対応がこのように異なるのか、府教育委員会の御見解をお聞かせください。
 健康診断の脱衣をする理由としましては、児童虐待の見落とし、健康診断での診断の見落としが挙げられます。
 児童虐待の見落としについては、上半身裸でないと虐待を受けているかどうかを発見する機会を失うという御意見もたくさんございます。確かに、健康診断時もその一つではあります。しかし、ほとんどの場合において、日々の生活における服の汚れ、おびえがあるか、食欲の状況、睡眠不足、倦怠感、無気力、いらいらするなどの不安定さ、お友達への暴力的な態度、家に帰りたがらない、遅刻や欠席、忘れ物が増えている、学校で必要なものがそろわない、チックや円形脱毛などの身体症状の現れなど、保育士、担任、養護教諭、その他学校教職員が複数関わる中で、また保護者との関わりの中から発見することが多いのではないかと考えております。
 健康診断での診断の見落としに関しては、視診において、児童生徒の歩き方、座り方、脊柱側弯症の有無、身体の傷やけがの発見やけがの不自然さについて、虐待や自傷を早期発見し、教育的介入を要する兆候を見いだすため、医師である専門家が脱衣を必要としていることは、見逃しのない診察をする上で大切な視点でもあることもございます。
 さらに、脊柱側弯症の兆候を見逃したことで裁判になったケースもございます。ただ、正確さを求める一般診療と違って、限られた条件でのスクリーニングである学校健診では、胸部の聴診は欠かせませんが、過去長年にわたり学校医をされている医師の中でも、「上半身の裸は必須ではないのでは」との意見もございます。
 そこでお伺いします。
 府内において、着衣における健康診断が原因で見落としが生じた事例はあるのでしょうか。また、仮に教育委員会からの要請で着衣による健康診断を実施した上で、診断の見落としがあった場合、責任の所在は府教育委員会、医師のどちらが負うことになるのでしょうか、お聞かせください。
 1989年に国連で採択され、日本では1994年に批准した「児童の権利に関する条約」、通称「子どもの権利条約」において4つの原則がございます。1、生命・生存及び発達に対する権利、2、子どもの最善の利益、3、子どもの意見の尊重、4、差別の禁止です。子どもの最善の利益については、子どもに関することが決められ行われるときは、その子どもにとって最もよいことは何かを第一に考えます。子どもの意見の尊重、いわゆる意見表明権については、子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を発することができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
 さらに、2022年6月に制定、本年4月に施行される「こども基本法」という法律の中でも、第3条の3「全てのこどもについて、その年令及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」、4「全てのこどもについて、その年令及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」としっかり明記されております。
 この話の論点としては、こども基本法と学校保健安全法の2つの関係性です。こども基本法における第3条の3「全てのこどもについて、その年令及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」、4「全てのこどもについて、その年令及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」と、学校保健安全法第5条「学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない」をいかに両立するかが大きな課題であると考えます。
 この課題を両立する案として、健康診断の着衣希望者に着衣の場合のリスクを説明した上で、保護者と生徒から承諾書を頂くことが有効だと考えます。
 そこでお伺いします。
 こども基本法と学校保健安全法を両立する案として、着衣における健康診断の希望者が申請できる承諾書を京都府として用意しておくことが有効だと考えますが、本府の御見解をお聞かせください。
 また、承諾書の案を採用することが難しい場合、どのような理由で採用することができないのか、理由をお聞かせください。
 以上、ここまでの御答弁をお願いします。

◯知事(西脇隆俊君)

◯議長(石田宗久君) 西脇知事。
   〔知事西脇隆俊君登壇〕

◯知事(西脇隆俊君) 西條議員の御質問にお答えいたします。
 京都府職員の育児休業取得に向けた取組についてでございます。
 京都府庁におきましては、「京都府特定事業主行動計画」を策定して、男女が共に働きやすい職場環境の実現に向け取組を進めているところでございます。男性職員の育児休業の取得促進に向けましては、育児休業制度の周知はもちろんのこと、取得しやすい制度の構築や育児休業を取得することを当たり前のこととする職場風土を醸成するなど、まずは隗より始めよで、京都府庁から率先して取組を進めているところでございます。
 具体的には、子どもが生まれた男性職員に対して、部局長などからの直接の激励をはじめ、所属長とのヒアリングを通じた休業・休暇制度の周知や子育て計画表を活用した取得促進など、育児休業取得に向けた取組を行っているところでございます。
 男性職員の育児休業取得率につきましては、令和2年度に18.3%だったものが令和4年度には49%となり、令和5年度上半期では66.7%へ向上するなど、男性職員の育児休業を当然のこととする職員意識や職場風土の改革が図られつつあるものと感じております。
 議員御紹介の佐賀県庁での「不取得理由書の提出」の取組につきましては、男性職員の育児休業取得率を向上させるために、令和3年10月から開始された「ハッピー・ツー・ウイークス」の一環として実施されており、育児休業への意識改革や取得率向上につながる有効な取組だと考えております。
 京都府庁におきましては、さらなる男性職員の育児休業取得率向上を目指して、育児休業を取得していない職員の所属長に対しまして、人事課長が直接その理由を確認し、取得できなかった原因を分析して課題を改善する新たな取組を実施することとしており、各職員の希望に応じて柔軟に育児休業の取得時期・期間が選択できるよう取組を進めていきたいと考えております。
 今後とも、京都府職員が安心して育児休業を取得できるよう、職場風土の変革に加え休業する職員への代替職員配置など、他府県の優良事例も参考としながら、職場で子育てを支える仕組みづくりを進めてまいりたいと考えております。
 その他の御質問につきましては、関係理事者から答弁させていただきます。

◯職員長(林田匡民君)

◯議長(石田宗久君) 林田職員長。
   〔職員長林田匡民君登壇〕

◯職員長(林田匡民君) 個人単位での休憩時間の選択についてでございます。
 京都府庁におきましては、仕事と家庭の両立を支援する取組として、時差出勤や在宅勤務の導入など勤務時間や勤務場所の柔軟化を進めており、職員のライフスタイルに応じた柔軟な働き方を推進しているところでございます。
 平成27年度から試行導入した時差出勤につきましては、現在では、午前7時30分から午前10時までの間、30分刻みで勤務開始時間を選択できる制度へと拡大して運用しているところでございます。
 また、コロナ禍での感染拡大防止策として導入した休憩時間の分散化につきましては、正午と前後30分を開始時間とする3区分で実施しており、職員アンケートにおきましても継続要望が強いことから、現在でも継続して実施しているところでございます。
 議員御提案の個人単位での休憩時間の分散化につきましては、より柔軟な働き方につながるという利点がある反面、所属長などは職員ごとの勤務時間を確認し業務を付与する必要があることや、職場で共同・連携する業務が実施しにくくなるなど、導入には職場運営面でクリアすべき課題があるものと考えております。
 今後とも、仕事と家庭の両立支援につながる働きやすい京都府庁づくりに向け、国、他府県の取組や職員ニーズも取り入れながら取組を進めてまいりたいと考えております。

◯教育長(前川明範君)

◯議長(石田宗久君) 前川教育長。
   〔教育長前川明範君登壇〕

◯教育長(前川明範君) 西條議員の御質問にお答えいたします。
 小・中学校における健康診断の在り方についてでございます。
 学校における健康診断は、学校教育法及び学校保健安全法に基づき、児童生徒の健康の保持増進を図るため、家庭や学校での健康観察を踏まえた上で、児童生徒に疾病や異常の疑いがあるかどうかのスクリーニングを学校が実施するものでございます。
 その実施に当たりましては、家庭や学校での健康観察を踏まえた上で正確な診察や検査を実施することを前提とし、プライバシーや心情に配慮して行うことが重要であると認識しております。
 議員御紹介の文部科学省通知は、正確な検査・診察の実施とともに、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮することの重要性について改めて通知したものであり、個別の診察スペースや待ち時間には一定配慮しながら、必要に応じて医師が体操服・下着やタオル等をめくって視触診することやTシャツ等の下から聴診器を入れる場合があるなど、その方法がより具体的に示されたところでございます。
 この通知を受けて、日本医師会では、「原則着衣」という一部報道に対して「普通に服を着ていればよく、学校医に診てもらうときも服を着たままでやってもらえる」といった誤解を招くことを懸念されているものの、具体的な方法が示されたことを評価し、「これらをあらかじめ児童生徒に知らせることは、心配を軽減することや健康診断が行いやすくなり、その精度を保つもの」とコメントされています。
 府内の小・中学校における児童生徒の健康診断につきましては、従来から、各校においてつい立てやカーテンを利用した個別の診察スペースを設け、待機時は着衣の状態で待つなど、正確な検査・診察に支障のない範囲でプライバシーに配慮し、特に心情等に配慮が必要な児童生徒に対しては時間をずらすなど個別の対応も含め、実施方法の工夫に取り組んでおられます。
 府教育委員会といたしましては、正確な検査・診察に支障のない範囲であれば、体操服・下着やタオル等といった着脱のしやすいもので体を覆うことは、プライバシーに配慮するという観点で望ましいと考えております。
 このため、安心して健康診断が受診できるよう、健康診断の目的や検査の受け方などを含めた事前指導を丁寧に行うとともに、保護者に対しましても学校便りを活用して実施方法をお知らせするなど、事前に理解を得る必要があることについて、府立学校や市町教育委員会へ通知しているところでございます。
 健康診断の実施に当たっては、文部科学省通知に基づき、正確な検査・診察をプライバシーに配慮しながら、各学校の状況を踏まえてどのような方法で行うのかをそれぞれの学校と学校医がしっかり協議しながら実施しているところでございます。
 また、児童生徒の健康は、家庭や学校における日々の健康観察と学校医による健康診断などにより支えられており、仮に診断後に何らかの疾病が分かった場合でも、その疾病が発見されなかった要因が健康診断の見立てによるものなのか、その他の要因なのかについては、個々の事例により判断するものであり、あらかじめ責任の所在を明確にすることは困難であると考えております。
 なお、府内の小・中学校におきましては、これまで実施された健康診断により疾病等に気づかず問題となった事例は、現時点で報告を受けておりません。
 次に、承諾書の提出についてでございます。
 健康診断の目的や検査の受け方について事前に説明を行い、児童生徒の思いに耳を傾け、不安を解消した上で受診してもらうよう丁寧に対応することが重要であると考えております。
 学校における健康診断が、疾病のスクリーニングという性質を持つことに加え、学校保健安全法で規定された「健康診断の結果に基づき、疾病の予防措置や治療指示等適切な措置を取らなければならない」という趣旨を考えますと、正確な検査・診察が必要であります。
 このため、承諾書の提出を求めるのではなく、こうした丁寧な対応をするとともに、児童生徒が健康診断の意義を理解し、自らの健康を考えさせることで、こども基本法と学校保健安全法の両立を図ってまいりたいと考えております。
 府教育委員会といたしましては、引き続き、京都府医師会と連携し、児童生徒や保護者の理解を得ながら、正確な検査・診察をプライバシーに配慮して実施することにより、健康診断を通じて一人一人の子どもたちの健康を守ってまいります。

◯西條利洋君

◯議長(石田宗久君) 西條利洋議員。
   〔西條利洋君登壇〕

◯西條利洋君 御答弁ありがとうございました。
 まず、府職員の育休取得率の向上についてです。こちら、意識改革の有効な取組として認めていただきましたことは、ありがとうございます。今後も、この意識改革として私は、不取得理由書の提出というのは、まさに根本から変える有効な手段だと思いますので、今後も検討いただきますよう、よろしくお願いします。
 今回、府職員の育休取得率向上に取り組む必要があると考え、この質問を私はさせていただきました。比較的経営資源が豊かな公務員ですとか大企業が、率先して育休取得率向上を目指すことは重要だと考え、社員数の少ない中小企業では、やはり会社における一個人の戦力が全社に影響する影響が高くて、欠員が出ても代わりの採用が難しいことなどもございます。国における抜本的な解決策は、労働市場改革と税と社会保障を含めたパッケージによる一体的な改革であると考えます。
 一方で、本府をはじめとする地方においては、子育て環境日本一の行動宣言や京都府子育て支援表彰などといった企業・団体への支援体制と啓発活動が重要になると考えます。引き続き、子育て環境日本一の取組を進化させていただきますよう要望いたします。
 以上で、一般質問を終わらせていただきます。御清聴いただきまして、誠にありがとうございました。(拍手)